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書き出し

温故知新 日本の家畜防疫の幕明け(3)

木田 克弥 帯広畜産大学

2020.08.26

概要

温故知新 日本の家畜防疫の幕明け(3)
著者
雑誌名


ページ
発行年
URL

木田 克弥
北海道獣医師会雑誌
64
8
12-14
2020-08
http://id.nii.ac.jp/1588/00004661/



【資



府県藩に命じ、太政官布告の予防法を一掃厳重に励

料】

行せしめている。(法令全書明治四年四七〇頁)
四.悪性伝染病予防注意の事

温故知新
日本の家畜防疫の幕明け⑶

明治







民部省第

号を以て左のごとく悪

性伝染病予防に関し注意書を各府県に布達された。
今般シベリア海岸ヨリ悪性伝染疫流行ノ趣相聞候間予

山脇圭吉著 日本家畜防疫史
(昭和 年文永堂書店発行)

防法之儀此程一般ニ御布告相成候ニ付追ッテ相達候



藩県ニ於テ左之通取締相立可申且沿海港湾有之地及避僻
之郷ニ至ッテハ注意可致事

現代字版編集









(帯広畜産大学 家畜・植物防疫研究室)

布達文の訳: 今般シベリア海岸より悪性伝染疫流行
の趣、相聞こえ候あいだ、予防法の儀、このほど一般に
御布告相成り候につき、追って相達し候まで、府県藩に

以上を通覧するに本布告は伝染病の感染経路、予防制

おいて左の通り、取締り相立て申すべし、且つ、沿海港

圧の対策、保健衛生思想の涵養、防疫制度の啓発という

湾有するの地および避僻の郷(へんぴな土地)に至って

点について、明治初頭我が国医学および獣医学会に投ぜ

は注意いたすべしこと

られた第一弾であって、実に暗夜の黎明と言うも差し支
えないのである。日本文化の進展がすべて西洋文化の模

一、牧畜場有の地は言うに及ばず市在共、斃畜取り扱い

倣により拙速に行われた当時の模様が、こうした方面に

伺いの儀、総て予防法に掲載有の候通り、屹度(きっ

までも現れているのは止むを得ないとしても、獣医、家

と:確実であるさま)取締り相立て候様所置致し、時々

畜衛生がこの時代にようやく重要視せられ、予防医学が

官員巡視懇篤(こんとく:親切丁寧で心がこもってい

リュンドルペストにより科学的且つ組織的に進展してき

ること)相諭すべし事

たことはまことに欣快(きんかい:非常にうれしいこ

一、総て病により斃れし禽獣を売買いたし、或いはその
肉を自他の食料に充て、またはその皮を剥ぎ用い候儀、

と)とするところである。
本法発布当時において、リュンドルペストは家禽獣類

厳重に禁止いたすべき事

のみならず人にも伝染するものと考えていたことは、右

一、もし、前条の禁止を違犯する者有の候は、厳重に取

予防法内容によって推定されるのであるが、これが一面

りただし罪名を伺うべし。且つ、他より訴え出し候者

において本病のようやく重大視せられ、予防に焦燥した

有の候は、その賞(ほうび)の為、鳥目(ちょうもく:

原因の一つであらねばならぬ。而して本予防法中には特

中に穴があって鳥の目に似ていることから銭の異称)

に海港家畜検疫制度の濫觴とも見られ、すべき規定が設

貫文即時に差し遣うべし候、右これを兼ねて触れ示

けられ、殊に厳原藩に対し牛皮の輸入禁止を通達せられ

すべし事

ているなど、なるべく厳重に防疫に力を尽くしていると

一、港湾など商船輻輳(ふくそう:物が一カ所に集中し

ころよし推せば、既に当時牛疫ますます志那、満州、シ

て混雑している状態)の地は、輸入の諸品を篤と検査

ベリア、朝鮮に蔓延猖獗を極め、ようやく本邦に侵入せ

いたし、皮革の類陸揚げの儀は厳禁令(いいつくる)

んとの危機をはらんでいたものと思われる。

べし事

(注)本布告の公布日が



前記訳文警告の日付が

日とあるにかかわらず、


日とあるは、後者の太

陽暦日によりたるに対し、本邦においてはまだ旧暦

陸を許し、時疫に類する病者はみだりに上陸を許さず
相当の処置あるべし事

によったのである。太陽暦の改正は明治





一、総て輸入品改め方厳重に相成り候上は、内外蜜商の







懸念少なからず候間、沿海の地は右取締りの筋に専ら

太政官布告第三三七号により、明治

日を以て明治





日となすとありて改暦され

さらに前記太政官布告に次いで民部省(明治


日官制制定さる)より





日付布達を以て、

リュンドルペスト予防に関し、左の通り取締方を各






注意致すべし事
一、伝染疫に類する病者有の候は、医員を以て篤と検査

ている。



一、船中もし病者あらば検査の上他の病に係るものは上





いたすため、そこ患いの徴候を詳密に記載し、早速届
け出るべし事
ただし、患者治療の方法および看護の者心得を不日(ふ




死解剖説と治法とを載せたり。近日上海在留外務省官員

じつ:すぐであること)頒布相成すべし事
右の外、総て予防法の旨趣(ししゅ:趣旨)に基づき

の報知によれば、今年この病専らシベリア地方に行われ、
これがために獣畜の斃るること甚だ多しという。蓋し
(け

厳重に処分致すべし事

だし:まさしく)牧畜盛んなる地に一牧場に数千頭を牧
以上悪性伝染疫注意書によれば、斃死禽獣の取り扱い

し、一柵中に数十頭を飼うゆえに、もし一獣この病に感

から輸入品の検査など、随分厳重な規定を設け、皮革の

じてそのし尿、唾液の秣(まぐさ)飲水等に混ずる時は、

輸入禁止は勿論、下手をすれば人の上陸まで禁止しかね

他獣必ずこれによって感染し、駿々として(早いこと)

まじき情勢であった。これは主として本文に見ゆるがご

満場満野に及び、ついに全国に蔓延す。皇国の如きは牧

とく、本病の人に伝染するを恐れたことが重大原因をな

場広くし獣畜少なく、したがってこの憂いもまた大なら

していることは、誰しも推し得られるのであって、科学

ずといえども、方今(ほうこん:ちょうど今)朝廷さら

の幼稚な時代には、こうした不合理な事柄が各方面に繰

に牧養の業興さんと給い、庶民もまたようやくこの業に

り返されていたであろうと言うことは、この一事につい

就きしものなれば、忽に(おろそかに)すべからず。元

てうかがわれるのである。

来、生霊を健全に保ち疾病を未発に防ぐ者、我が道の本
旨なれば予め予防法を記し、以て四方に布かずんばあら

【第二章

五.リュンドルペスト(牛疫)説の訳文頒布によせて】

そもそも牛疫とはどのような病気なのか、おそらく当時の

ず。しかれどもこの疫、未だ皇国に流伝せざるを以て親
ら(みずから)病屍を剖検して病理を考究することを得

大部分の人は承知していなかったと思われます(かくいう私

ず。故にこの

は主に「ステーゲルワルド」氏の説を訳

自身、知っているのは病名だけです)。そんな中、大学東校(東

記し、次に上海報知の症状を録す。その他なお精密の方

京大学の前身)の研究者がヨーロッパの文献をもとに本症の

法においては海外の再報を待つのみ

解説をされており、本症の進行に伴う症状の変化に関する詳





細な記述は、文字からもその恐ろしさが伝わってきます。さ

リュンドル疫の病たる年齢および時令(じれい:時

らに後段の 予防法 のところで、人は牛疫の病毒を伝播はす

節)かかわらず、その流行に方れば(あたれば)殆ど免

るが、感染・発病はしないことも説明されています。これは

れるもの少なし。しかれども、一回これに患えば終生再

牛疫の病原性(体)の正しい理解につながった反面、人への

感することなし。その病性、猖獗にして伝染速やかなれ

危害がないことが分かったためか牛皮などの輸入禁止の解除

ども、幸いにして常に流行甚だ稀なり。その流行するや

を行い、その結果、後年、国内での牛疫大発生につながって

殊に戦争の後、自国の家畜を

いる。

く)尽くし、他方より死畜を輸入する時、この流行を伝

り(ほふり:体を切り裂

来することあり。昔年嘗て(かつて)「ポドリー」(地名)

五.リュンドルペスト説の訳文頒布
太政官第三二九号を以て

「オンカリー」
(地名)より死畜をドイツに輸入し、更

牛疫予防に関して左のごとき訳文頒布の布告を発せられ

に和蘭(オランダ)に輸送せし時、独蘭(ドイツ・オラ

て追々本病の病性が明瞭になり来たったのである。(法

ンダ)の二国に大いに流行せしことあり。和蘭において

令全書明治四年二七七頁)



その後、明治

太政官布告





第三二九号



年代の初めと

ヵ年前とに流行し、普漏生国(プ

ロイセン国?)にては去年仏蘭(フランス)と戦争の時

明治四年七月五日

先般御布告ニ相成候伝染病疫之儀ニ付猶又大学東校ニ

この流行に

えりという。

症状および経過

於テ別冊之通訳述候條頒布候事

布達文の訳: 先般御布告に相成り候伝染病疫の儀に

病初に寒熱を発し、頭首を震掉(しんとう:震わせる

つき、なおまた大学東校において別冊の通り訳述候すじ、

こと)し、あるいは憔悴困臥(しょうすいこんが:くた

頒布候こと

びれて寝ること)するものあり。或いは、頓躁(とんそ
う:こうふん)悶死するものあり。あるいは、四足にて
地上を叩き或いは伵

リュンドルペスト説

(こうが:歯ぎしり)して以て苦



状を現す。而して漸く咳嗽を発し体温変換し、初めは鼻

リュンドルは角獣類、ペストは時疫の儀にして、即ち

口乾燥して熱し、眼は湿して乾燥せざれども、終には鼻

大学小助教

石黒

忠直

獣類伝染病の儀なり。和蘭レーデン府第一等獣畜医「ス
テーゲルワルド」氏所著家畜治療書にその症状並びに病

眼共におびただしく粘液を流するに至る。但し、病初



日はなお食思ありて、まぐさを食べども、平日のごと
















く反芻すること能わず。口内を検すれば唾充満し、舌口

となしと言う。これ以てその人に伝染せざるの左証とす

蓋歯齦肉の表面に小さき胞瘍を発し、破開すれば紅色の

べし。

痕を遺し、微く(ちいさく)出血す。もし腰椎の辺りを
圧せば必ず基部を下に牽曲す。また四足を一所に集めて
臥し、以て背を屈鈎す。病機漸く亢進すれば下痢を発し、
尾を動揺し皮下に気腫を生じ、

日乃至

日にして斃る。

以上、リュンドルペストに関して、大学東校に洋書を
翻訳せしめ予防施設の指導を為さしめたるは、先に文久
年「コレラ」流行に際して洋書取調所教授方ををして

上海報知によれば獣畜、リュンドルペストに罹れば筋

蘭書を翻訳せしめ、その予防治療に関する所説をあつめ

肉、殊に頸背の諸筋に痙攣(けいれん)搐搦(ちくじゃ

て上梓し、これを一般に知らしめたる故知に倣ったので

く:ひきつること)を発し、戦慄の状を見、背を屈し四

あると言われている。

肢を一所に集め大いに煩渇(はんかつ:しきりに欲しが
る)して食嗜なく眼の内皆に脂粒を結び、第
て下痢を発し、下痢亢進すれば赤痢となり、第

日に至り

日の後大いに衰弱し、経過急なるは
に至るその流行の病性軽き時は

匹の病獣中



乃至

匹は回復し得可(うべ)けれども病性重きに至りては、


を掴み得たものの如く、爾来リュンドルペストは専ら家
畜の伝染病として、諸藩の政令も公衆衛生上に及ぼした

日第

日、慢なるは

右翻訳により、大体においてリュンドルペストの本体

るものなく、純然たる家畜伝染病予防法の根幹として活
用されるに至った。然して、この間、公衆衛生方面にお
いてはコレラ侵入し、これに対する諸藩の予防規定がよ
うやく設けられんとするに至った。

死を免れず。

然るに同年

病屍解剖説

月に至り、民部省は「リュンドルペスト」

獣屍を剖視して著目すべき症状は、「プーク」胃甚だ

の予防を当初重要視したほどの必須事でもないと考えた

膨張して、且つ硬く中に乾きたる糜爛物を含み胃粘膜の

のか、または畜産物の需要に迫られて輸入関係に考慮を

表面に黒色を現し、乾燥し剥離しやすく、「レグ」胃お

払うに至ったのか、将又(はたまた)人類に感染しない

よび腸はきんしょう(からだの一局部が赤く腫れ、熱を

ということが判明してきたためであるか、左記の通り同

もっていたむこと)の症徴を現し、あるいは壊疽に傾く

省布達第五一八号を以て各海港における輸入禁止の解除

ものあり。脾は蒼白色に変じ、あるいは弛緩し、あるい

を命じた。恐らく必要欠くべからざる畜産物の需給関係

は縮小す。肝は赤色にして軟らかに変じ、胆のう中には

と人類に感染せずということがこの結果を生んだものと

大量の胆汁を充満す。肺臓その他全身諸部別に異常なし。

推察されるのであるが、更に、明治



月には太政官

但し、筋肉の色鮮紅ならず。

布告第七六号を以て同四年六月十四日付

民部省布達第

予防法

一四号を緩和して、斃獣の皮骨肉の利用をむしろ奨励せ

それ此の病性の猖獗なると伝染の迅速なるとを以て未

るが如きは、当時国民の家畜衛生思想乏しく、獣医学術

だ確たる治法あらず。もし、この疫病に罹れる獣畜あら

の幼稚なりし時代において、しかも対岸諸国に恐るべき

ば、ただ速やかにこれを殺し、その屍を焼き捨て、以て

牛疫流行の警告あるにかかわらず、無謀なる朝令暮改の

伝染を防ぐの策あるのみ。然れども、全部全国牧養を業

殷鑑(いんかん:戒めとすべき失敗の前例)は、遠から

とする民多き時は、また、政府より厳令を下して普く(あ

ず同年七月の頃、牛疫侵入大惨害を見るに至った。ため

まねく)その伝播を防ぎ、以て予防法を守らしむべし。

に漸次発達の機運に向かいつつありし我が家畜業も、こ

上海の新報によれば、この毒の伝染は他の伝染病のご

こに一頓挫を来すに至ったことは、その侵入蔓延の動機

とく大気の媒介によって数百里外に伝播するものに非ず。

があるいは不可抗力であったかも知れないにしても、当

故にその予防法また太だ(はなはだ)難しからず。もし、

時の為政者の気持ちが当初の緊張から漸く緩んできて、

一獣この病に罹れば速やかにこれを捕らえ、別に隔絶せ

不幸なる認識不足に陥り事態を楽観し過ぎた罪として非

る柵中に畜い(飼い)
、且つ、その獣触れる所の秣、飲

難の咎を受けても致し方はあるまい。まことに遺憾の次

料水は決して之を他畜に与うべからずと言う。以上挙ぐ

第である。

る所は畢竟(ひっきょう:最終的な結論として)ただ家
獣の伝染病にして復(また)人に伝染するものに非ず。 ...

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