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書き出し

温故知新 日本の家畜防疫の幕明け(4) 山脇圭吉著 日本家畜防疫史(昭和14.年文永堂書店発行)

木田 克弥 帯広畜産大学

2020.10.23

概要

温故知新 日本の家畜防疫の幕明け(4) 山脇圭吉
著 日本家畜防疫史(昭和14.年文永堂書店発行)
著者
雑誌名


ページ
発行年
URL

木田 克弥
北海道獣医師会雑誌
64
9
16-17
2020-09
http://id.nii.ac.jp/1588/00004664/



【資



ことについて、その経緯と清浄化方策が記述されています。

料】

明治



月、テイ・ワイ・マクガワンの警告を受け、イン

デロングより連絡を受けた明治政府は、急遽、牛疫侵入防止

温故知新

のための水際対策「悪性伝染病予防に関する布告」を講じま

日本の家畜防疫の幕明け⑷
山脇圭吉著 日本家畜防疫史
(昭和 年文永堂書店発行)

した。これこそが、我が国家畜防疫の起源であったことは既
にご紹介の通りです。そして、同年

月には、牛疫の理解を

深めるために、ヨーロッパの牛疫に関する報告の訳文を頒布
し、牛疫がいかなる疾病であり、人への危害について周知が
図られました。

現代字版編集









(帯広畜産大学 家畜・植物防疫研究室)

ところが「悪性伝染病予防に関する布告」からわずか半年
後の

月には、なんと政府は畜産物輸入禁止などの水際対策

を解除し、さらに、明治

六.畜産物輸入禁止解除の布達
民部省布達第五一八号

明治四年十月五日



月には、家畜死体(皮や骨)

の利用の推奨を布告したのです。おそらく、この間も、大陸
では牛疫は継続していたのでしょう。ついに、明治

年夏、

去ル六月家畜伝染病予防法中海港場ニ於テ厳ニ入船ヲ

牛疫の大流行が始まったのです。著者山脇圭吉先生も述べら

改メ当分ノ内生禽獣ハ勿論新皮革等輸入ヲ禁シ候云々御

れていますが、まさに「朝令暮改」
、今日のように海外からの

布告二相成候ヘ共最早不及其儀候此旨相達候事(法令全

情報が簡単に入手できる時代とは異なり、国内では何も起き

書明治四年三六二頁)

ていない中でなんとなくの安心感から安易な規制解除に走っ

布達文の訳: 去る 月、家畜伝染病予防法中、海港
場において厳に入船を改め、当分の内、生禽獣は勿論、

てしまったのでしょうか、改めて、リスク評価の重要性に思
いを巡らされます。

新皮革など輸入を禁じ云々御布告に相成り候えども、最

しかしながら、この疫病の大災禍の経験は、現代に通じる

早、その儀、及ばざる候、この旨、相達し候事

悪性伝染病の防疫制度の確立および清浄化のための具体的な

七.家畜屍体利用に関する布告

対策技術の確立につながっていったものと思われます。

太政官布告第七六号

明治六年三月

病死禽獣ヲ食料ノ為致売買候事ハ兼テ厳禁候処天然死
或ハ通常ノ病ニテ斃死候者ハ皮剥取骨肉等田園の培養に
利用候義不苦候於各地方右弁別厚ク可致注意事但シ流行
病死ノ者ハ焼棄勿論ニ候事(法令全書明治六年七六頁)

第三章 明治初年における家畜伝染病の流
行、予防並びに獣医事衛生施設
(獣類伝染病予防規則制定に至るまで)
一.牛疫の流行と予防

布達文の訳: 病死禽獣を食料のため売買いたし候事

本邦の牛疫流行に関しては古い文献に徴(しるし)す

は、かねて厳禁候ところ、天然死あるいは通常の病にて

るものがない。第一回の流行は果たして何れの時代で

斃死候ものは、皮剥ぎ取り、骨肉など田園の培養に利用

あったか不明であるが、史実に現れた第一回の流行は明

候義、苦しからず候において、各地方右弁別厚く注意致



すべし事。但し、流行病死のものは、焼き棄てるは勿論

が、この伝染病が果たして牛疫なりしか否かは信憑すべ

に候事

き専門家の記録がないことと、牛疫という名称は諸種の

年勧業寮所属の牛

頭の斃死があったことである

流行牛病に濫用せられておったが故に、今日これが判断
かくして本邦における家畜伝染病の予防制圧に関する
諸制令はこの明治

年中に発せられた牛疫侵入防止に関

する交付が基礎骨子となったのである。

に苦しむといえども、明治



年に至って遂に猛烈な

る牛疫の大流行を来せるを見れば、恐らく真正牛疫で
あったようである。
当時の流行状況は、実に我が畜牛界に大打撃を与えた

【第三章

明治初年における家畜伝染病の流行、予防並びに

獣医事衛生施設

一、牛疫の流行と予防によせて】

これまで、明治初期において、我が国の家畜防疫がいかな



るものにして、その流行状況を見るに東京帝国大学名誉
教授

津野慶太郎によれば、明治

行を始めて京都、大阪の

るものであったのかをご紹介してきました。第三章では、つ

山その他

いに国内でも深刻な家畜伝染病(牛疫)の流行に見舞われた

畜牛の斃死せるもの















月頃より流

府および神奈川、兵庫、和歌

県下にわたって発生蔓延して、同年末までに


頭に及んだ。就中(なかんず





く:とりわけ)和歌山、千葉の

また、予防策としては明治

県が最も猖獗惨害を極





内務省乙第二〇

めたという。
この年 月大阪府病院長高橋正紀は教師「エ

号の疫牛処分仮条例を発布している。さらに、同年

ルメンス」と共に実地調査して真正牛疫と鑑定した。同

その施行規則或いは細則とも見るべき伝染牛疫予防並び

年および
殊に

年には千葉および静岡の

県に流行した。

年に房州嶺岡牧場に侵入して一時に ,

に斃死後処置を通達している。
伝染牛病死亡頭数調査届出の件

余頭を

斃したという。千葉県下における本病の発生は明治



大蔵省達第一六九号



明治六年十一月二十八日

より引き続きて流行せるもので、その終息の見当がつか

本年未曽有の伝染牛病流行候付而者各管内村々に於て

なかったために、内務省に申請して雇米人および勧業寮

右病に罹り死失候農用牛毎戸頭数取調可成速に租税寮へ

官吏が出張して之が防疫に従事したとあり。この流行に

可届出此旨相達候事

おいては病性が猛烈で、従って蔓延の迅速、且つ斃死率

布達文の訳: 本年未曽有の伝染牛病流行候に付き、

が高かったため、各農家は業をなげうってその予防に努

なんじの者各管内において右病に罹り、死失候農用牛、

めたるも、その効果が全然なかったという。和歌山県に

毎戸頭数取調べ成すべし。速やかに租税寮へ届け出でる

おいては畜牛がほとんど全滅したるために、井口某は、

べし。この旨、相達し候事

明治

年 月牛耕に代わるべき農具を案出してこの発売

方を県庁に願い出したとのことである。


牛疫処分仮条例

年においては、余燼(よじん:火事などの燃え残っ

内務省達乙第二〇号

ている火)なお息まず(やまず)
、諸所に流行を認めた。

明治



伝染病牛予防の儀、去る明治





年辛巳(かのとみ)

殊に同年 月には新宿勧業寮および寮支庁内において翌





行し既に明治

年より

もの全国

余頭に及び、農業を妨害し牧畜の進路を

月まで流行して 頭の畜牛が斃れた。続いて東京府

下の乳牛に伝染流行を来し、明治
耕牛に本病が発生して

年には下総牧羊場の

頭を斃した。当時未だ泰西(西

日太政官公布の趣も有りの候ところ、近年内地に流



年に至る

に牛疫に罹り斃れる

遮断するなど巨害枚挙するに遑(いとま)あらず、元来

洋)獣医学に通ずるものなく、法規がまた不備であって、

右伝染牛疫の儀は欧州諸国においてしばしば流行し、惨

全く防圧の力は及ばなかったのである。この年、本病の

害無量、結局難治の症にして、甚だしきは殆ど一国の健

ために斃れたる牛が

頭ありて

牛を蕩尽するに至り候義も往々有りの候ところ、未だ彼

年においては、

地においても治癒の方法相立せず、到底これを左右する

頭ありたるのみで、同年末漸く終息

も経費徒労に属し、専ら人手より他に伝うるの実害ある

するに至った。初発依頼本疫のために失いたる牛頭数は

に付き、速やかに患牛を撲殺し伝染の根源を断ち、健牛

明細なる統計は欠くけれども、無慮(むりょ:およそ)

を予防するを以て、古今良医の論とする所に付き、牛疫


斃牛

頭、撲殺せるものが

県下に流行したのである。明治
頭、撲殺

万頭を下らなかったと言われている。当時の牛
代価平均

頭の

の徴候有りの節は、断然牛主共において撲殺するは当然

円と見積もるも国家の財産を失うこと大約

の事に候えども、一時姑息の情よりして因循(いんじゅ

(たいやく:おおよそ)

余万円、これに付帯せる予

ん:しきたりにとらわれて改めようとしないこと)時機

防消毒の費用より直接に農耕運搬の業務に与えたる損害

を失い、終に疫毒蔓延候えては不容易儀につき、特別の

を計算すれば、果たして幾何(いくばく)の巨額に上っ

議を以て賠償撲殺法取設條(とりもうけすじ)別紙疫

た事であろうか。況や(いわんや)当時は汽車その他交

牛処分仮条例に照準以来、各府県において精密その徴候

通の便、今日のごとくに文明の利器なき時代において、

を探偵し牛疫の疑いあらば牛価を其の主へ賞与し、速や

尚且つ、かくのごとき惨害を受けたることは明治

年イ

かにこれを撲殺し、疫毒の源根を滅却候様取り計らうべ

ンデロングの警告(日本の家畜残らず死するもはかり難

し。尤も照会のため牛病新書並びに牛容体書下げ渡し候

きとあり)が過言でなく実証されたわけである。

すじ、篤と照準夫々処分方厚く注意。なお、管内人民へ

以上、未曽有の大流行に際して政府は疫牛統計調査の
ため明治

も告諭致すべし。この旨相達し候事(法令全書)

年 月左記の通り大蔵省第一六九号達を発し

【次号に続く】

ている。 ...

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