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書き出し

温故知新 日本の家畜防疫の幕明け(5) 山脇圭吉著 日本家畜防疫史(昭和14.年文永堂書店発行)

木田 克弥 帯広畜産大学

2020.10.23

概要

温故知新 日本の家畜防疫の幕明け(5) 山脇圭吉
著 日本家畜防疫史(昭和14.年文永堂書店発行)
著者
雑誌名


ページ
発行年
URL

木田 克弥
北海道獣医師会雑誌
64
10
9-11
2020-10
http://id.nii.ac.jp/1588/00004665/





【資

(本項は、明治

料】





日内務省達乙第六〇号に

より増加並びに但し書き更正左のごとくなした)
第六条

温故知新

一、牛疫云々、その出入りを許すべからずの下に「尤四

日本の家畜防疫の幕明け⑸
山脇圭吉著 日本家畜防疫史
(昭和 年文永堂書店発行)



里位内畜牛の無しの場へ往復或いは移伝するはこ

の限りにあらず」の

字を加う

但し、標札文面および寸法等はその地方の適宜に任
すべし。尤も右費用は府庁税の内より支出すべし
第七条

現代字版編集









(帯広畜産大学 家畜・植物防疫研究室)

一、牛病新書および疫牛容体書

府県に付き

部宛下渡

すべきに付き、各管内適宜の地に於いて相当の医生を
み(えらみ:より分ける)右書類を下渡し、予め講
習せしめ牛病の診断をなさしむべし。且つ該医の住所

疫牛処分仮条例

姓名は管内に告示すべし

第一条
一、人民飼育の牛疫病あるときは其の牛主においては兼
ねて管轄庁より告示する所の医に請うて診察せしめ、
もし牛疫の徴候あらば直ちにこれを区戸長に届け出、

(明治





日内務省達乙第六〇号により但書

追加)
一、牛病新書云々
但し、医員手当金の儀は昨

区戸長よりは速やかにその旨管轄庁へ届出づべし



月太政官第四九号

但し、
医員懸隔
(けんかく:かけはなれていること)

交付第一条に準拠し、その時に予備金を以て支給致し

の地等において之を迎うるの際、既に牛疫の徴候ある

置き、 カ月分取りまとめ大蔵省へ請取り(うけとり)

ときは直ちに区戸長に届出づべし

方申し立つべし
(明治

第二条
一、管轄庁においては区戸長よりの具状(ぐじょう:事
の次第をくわしく書いて上申すること)により速やか





日農商務省達乙第一一号により但

書追加)
但し、医員の手当は

ヵ月金

円以内を以て勤日数

に官員を派出せしめ、検査の上、疑いあるものは病の

に応じ、旅費は定則日当表五等府庁管内旅費を支給す

軽重を問わず直ちに之を撲殺し、その他は専ら予防法

べし

を行うべし

第八条
一、牛主へ償付する金額は伺うに及ばす、予備金の内を

第三条
一、牛疫感染の牛を撲殺するときは相当の代償を其の主

以て速やかに施行し、医員の診断書および牛主姓名頭

に下渡すべし故に、所有者において之を拒むべからず

数金額など詳細取調書相添え、その時に当省へ届け出

但し、牛価を其の品位により相当支給すべしといえ
ども必ず一頭に付き金

づべし
但し、金員受け取り方の儀は

円を超ゆべからず

ヵ月分取り束ね大蔵

省へ申し出づべし

第四条
一、牛疫発見せば直ちに管内に布達し、および勧業寮並

(明治





日内務省達乙第九号により追加)

一、 牛主へ云々姓名頭数の下に「年齢」の二字を追加

びに接近の地方庁へ之を通知すべし

第九条

第五条
一、牛疫発見したるときは、その場所より凡そ方(ほう:

一、疾病に斃れ或いは撲殺したる牛の遺骸は辛未年の公

km)以内の地を限り直ちに道

布に照準し焼き棄てるは勿論なりといえども、その地

筋に表札を建て、病牛は勿論、健牛といえども右限外

方の便宜により一丈二尺の地下に埋没するも妨げなし

に出ることを禁じ、また、他より限内に入ることを禁

とす

距離)二里(現代の

ずべし。仮令病相全く滅却の後たりとも、なお

ヵ月

を経ざればその出入りを許すべからず
但し、四方 里以内、畜牛無しの場へ往復或いは移
伝するはこの限りにあらず

(明治







内務省達乙第六〇号により但

書追加)
一、疾病に斃れ云々
但し、焼棄埋没等の費用は所有者の自費たるべし













(明治



月 日

内務省達乙第九四号により但



のごとく、頭を伸ばせし徴候あるを注目せり。而して
(し
こうして:それに加えて)専ら博士「シモンズ」氏が説

書追加)

のごとく、行歩踉蹌たり、また、咳嗽きんれい(歯ぎし

一、疾病に斃れ云々
但しの下に「撲殺」の二字を加える
(明治



月 日

り?)することポーランド国の学士が説と同一たり。

内務省達乙第六〇号を以て第

十条及び第十一条を追加)

伝染牛疫予防法並びに斃死後処置に関する通達

第十条

内務省達乙第二四号

明治







一、第五条中健牛の他より限内に入るを禁ずるといえど

今般伝染牛疫処分条例相達す。なお、別紙の通り予防

も、各開港場外国人在留の地に於いて目下食料に欠乏

法並びに斃死後処置相達し候事、篤と管内人民へ論達致

するが如きは厳重検査の外、

すべし。この旨相達し候事(法令全書)

牛に限り此の例にあら


(別紙)

第十一条
一、隣府県接比の村より牛疫発起する時は該庁と協議し

伝染牛疫予防法並びに斃死後処置
(一)伝染牛疫予防法

管轄の内外に関せず限内を定むべし

一、もし一戸に伝染牛疫の徴候顕する(あらわする)と
年英国に於いて牛疫流行の際、同国家畜

きは、牛疫処分仮条例を遵奉し、これを撲殺してその

医の中最も卓越なる博士「シモンズ」氏をして書せしむ

死体は速やかに一丈二尺の地下に埋没するか或いは焼

る所の説、左のごとし。

棄するはもちろん伝染病に紛らわしきものといえども、

茲に紀元

牛、大いに沈鬱して活発ならず。食を反芻するを止め、
頻りに戦慄し、行歩蹣さん(ばんさん:足を引きずって

直ぐ様、その由を近隣に知らせ、健牛を所持するもの
と互いに往来出入りすべからず

いくさま)たり。寒甚だし、呼吸促迫して頭を低くし、

一、一戸数頭の牛を畜養するものは、もし一頭の牛牛疫

眼球紅色を潮して(さして)涙を流せり。鼻孔より粘液

病の徴候あるときは、直ちに健牛を他の牛類無きの地

を生じ内唇および上顎において生色なるものを基布(き

へ引移すべし。もっとも牛疫処分仮条例の通り、その

ふ:碁石を並べたように点々とちらばっていること)し

場所より凡そ方二里以内の地を限りとす
一、一地方に伝染病発起の聞こえあれば、一層注意、伯

て且つ下痢あり。
ポーランド国の博士「セーマン」氏の説、左のごとし。

舎を清浄にし、寝藁など度々取り換え、湿気を乾かし、

牛の食欲欠乏、反芻を止めて鬱悶して口中並びに小

空気の流通をよくすることを怠るべからず。且つ、左

より粘液を生じ、小瘡を発し臭気を放ちて粘液を泄し、
次いで臭気ある下痢を下し、咳嗽し漸次衰弱して偶(ま
れに)きんれい(歯ぎしり?)し、頭を一方に屈て斃死
す。また、博士「レーヤド」氏が疫病伝染の性について
著す所の書中に述べたる左の説は

年より公告せり。

の薬剤を時々伯内に散布すべし
一、石炭散水

石炭酸

二勺、水

一升五合位

または
一、塩酸カルキ水

塩酸カルキ

一合、水

一升五合位

右の薬品に乏しき地にては生石灰を散布すべし

この伝染疫の初徴は食欲減少し、頭を伸ばし嚥下する

一、飼料は軟らかにして消化し易き物を与えるべし。但

に困難、耳は痒を覚ゆる如く揺してまた垂れり。眼暗濁

し燕麦粉の得やすき地にては常食に与えるを最良とす

なり。怠慢にして運動を好まず、爾後、全く食欲を絶す。
眼鼻より濃様の液を泄し、常に下痢し上顎および口瘡に
於いて結膿し、多く夕時に在りて横臥せり。因って今こ

一、干し草は塩水を振りかけ潤し与えるべし
但し、多分の青草を与えるは下痢を醸す恐れあれば
加減すべし

こに当牧羊場第一区の両国沖に於いて斃牛の徴候いかが

(二)斃死後処置

ありしやを陳すべし(申し述べる、主張する)。

一、伝染病とおぼしき病にて斃れるものあらば、伯舎の

牛の食欲欠乏し、反芻を止め頭および耳を垂れ、間欠

内外をよく洗い、硫黄一斤を燻し、石炭散水を散布し

厥冷戦慄し、下痢を生じ咳嗽し呼吸促迫す。眼鼻より粘

て臭気を去らしむべし。もっとも、病牛糞尿その他治

液を泄し、初め眼より出たる液は全く希薄なれども、病

療に用いたる一切の物品は深く土中に埋めるかまたは

長ずるに及んで次第に稠厚となり、ついに膿状に変せり。

硫黄を散布して焼き捨つべし

病牛の内、前に記載する学士「レーヤド」氏が述ぶる説












一、病牛を取り扱いたる人は衣服を取り換え、身体を清




浄にし、

週間を経ざれば健牛に近づくべからず

あとがき

一、総て斃牛を取り扱いたる場所へは石炭酸水を散布す
べし(生石灰にてもよし)
一、伝染病牛斃死の伯舎へは、

ここまで『日本家畜防疫史』の冒頭から
ヵ月を経ざれば健牛を

繋ぐべからず

ページまで、

明治時代初期における我が国の家畜防疫の発祥からその
基盤確立までの記録を紹介しました。本書は、さらに、
当時の国策を反映して、朝鮮半島や中国(青島)への家

以上の内容に徴するに現行家畜伝染予防法の実施に於

畜移出に関わる検疫のこと、さまざまな家畜伝染病(炭

いて励行せられている病畜の発見、届出、検診、隔離、

疽、皮疽・鼻疽、気腫疽、狂犬病など)の発生と対応の

告示、撲殺に対する損害補償(殺手当金の支給)、死体

こと、さらに、予防獣医学術の進歩(家禽コレラ、豚コ

および物品の処置、移動禁止区域の設定、消毒法および

レラなど血清療法の開発やツベルクリンの製造、馬伝染

一般予防法に関する注意事項等に至るまで伝染病予防制

性貧血の研究)などが紹介されています。さらに、第二

圧の骨子が大体において網羅されているのである。即ち



大正・昭和年代における家畜伝染病の流行状況と防

伝染病予防の方法は、各種疾病により各々特色を有する



には、著者「山脇圭吉」先生自身が活躍された時代

にせよ本邦家畜伝染病予防法の骨子が、牛疫によって発

ということもあり、実に詳細な家畜防疫関連施策に加え、

祥し、漸次形態を整えて来たという経過は、これによっ

病名ごとの流行状況と防疫について、全

ても明らかであることを重ねて高調しておく次第である。

わたり紹介されています。何れも興味は尽きませんが、

さらに、同年





内務省達番外によって前記予

まずは、今から

余ページに

年前の一通の外電から始まった我が

防法の施行を一掃便にするために、
「牛疫新書」並びに

国の家畜防疫の幕明けについての紹介は、これをもって

「牛疫容体書」の外に牛病可治を頒している。(法令全

終わりとさせていただきます。 ...

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